09/06/26 22:16:21 TJ8sDDjA0
【告発→検察→検察審査会→起訴 までの流れ】
告発状を検察に提出(弁護士か司法書士に相談の上正しいフォーマットで告発状作成)
↓ (地方自治体の弁護士無料相談サービスを利用できる可能性あり要確認)
↓
厳罰嘆願書を検察に送る(なるべく数が多い方がいい)
↓
検察が起訴しなかったら
↓
告発した人が検察審査会に審査申し立て(事件の凶悪性、社会的影響等を審査員にアピール)
↓
検察審査会で起訴するように決議
↓
それでも検察が起訴しなかったら
↓
告発した人が再度検察審査会に審査申し立て
↓
検察審査会で起訴するように決議
↓
検察は起訴しなくてはならない
↓
起訴決定
↓
厳罰嘆願書を検察に送る(なるべく数が多い方がいい)
準集団強姦は非親告罪なので第3者の告発は可能(誰でもおk)
告発状や厳罰嘆願書が検察に殺到すれば検察は世論を無視できなくなる
上記の流れに沿って検察や検察審査会に起訴するように
不特定多数が嘆願するのは強制力はないけれど効果がないとも言えない