09/06/26 16:20:35 /QSJOvMK0
>>413
調べてみたんだけど、やっぱり総会の議事録って閲覧&コピーできるみたい。
株主および債権者なら、だけど。京王株主奥様、いませんかー。
以下、会社法318条より抜粋
株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
株式会社は、株主総会の日から五年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
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