09/06/23 06:50:15 AjF5olH30
>>630
勿論強姦ではない
630は、どうせなーつ本人かその友達なんだろうけど、
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、【被疑事実が明白な場合において】、 被疑者の性格、
年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに
検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
なんだよ。
つまり、強姦があったことは「明白」、だけど、被害者のお情けで示談にしてもらった、ということ。
まあでも>>630の書き込みは価値がある。
京都の大学生の認識はそういうことだってわかったからね…。