09/06/22 20:40:39 q/PfY8hj0
>>201
そうですね。可能であればその旨の記載を行った方が良いと思います。
ただ、その種の記載が無かったが故に、
嘆願書の法的拘束力が完全に失われる等の事は無かったと思います。
あとは先方の文書管理面も考慮して、
個々のページにページ番号とページ総数の記載を行う事が望ましいです。
ちなみに用紙サイズや提出方法に関しては細かい規定は無かった筈ですので、
ステープラー止めであっても、穴を開けてひもで止めても問題ありません。
また、連名で記入させる時に縦書きの方が書かせやすい場合には、
縦罫線で氏名住所等の署名を縦書きにしても問題ありません。