09/06/24 11:01:22 iY7wpaiq0
(ここを見ている方に最低限知って欲しい、知識です)
狩猟法 明治28年
鳥獣保護法 大正7年 (名称変更)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 平成14年改訂 (名称変更)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
主な概要:日本国内に生息する全ての野生の鳥獣について無許可で捕獲してはならない。
捕獲許可の目的:農業被害。個体数調整。学術目的。愛玩飼養目的。
罰則:警察の管轄において100万以下罰金 1年以下の懲役
兵庫県神戸市 農林水産事務所/環境庁 野生動物課 管轄
まず、ドラゴンゲートが入手と飼育している事実は疑惑ではありませね。
これに関しては会社も当初の飼い主のCIMAも認めています。 これが、上記の法律にもれなく触れています。
捕獲許可の目的に、愛玩使用(ペット)とありますが、具体的にニホンザルでは
この届け出をしても申請受理しないとのことです。
また、やむを得ず農業被害、個体数調整、学術目的で捕獲した個体に関しては
残念ながら原則として処分対象になるそうです。
そういった理由で捕獲されたとしても決してそれを売買することはできません。
また、猿まわしのサル達は、所在地の都道府県や公演する都道府県へ特別な許可を得て
捕獲され飼育され公演されているのです。
個人や経験のない者が、芸を教えてリングに上げるなどという理由では 絶対に捕獲許可は出ません。
要は、10年前であってもペットショップでニホンサルが売られることなどあり得ないのです。
このような事よりCIMAのペットショップで購入したというコメントには上記の事実を知り
自分に罪が科せられたり、または譲渡してくれた人に罪が科せられることを 避けての虚言であるということです。
この件に関しては、反論することも、罰則を与えられないのもおかしな話なのです。
もし、今後罰則が彼に与えられないとしたら、スピード違反やシートベルト無着用などで
警察に止められても担当職員のレベルで今回限りは見逃すというあってはならない法の下での不平等な前例を
オープンにする兵庫県警の失態でしょう。