09/06/15 11:48:53 byYWnxSG0
>>512
履歴書の偽造で雇った糞親父は、私文書偽造と、行使の罪に問われる。
軽いけど、何も刑罰を受けないよりかはマシかな。
第百五十九条 【 私文書偽造等 】
第一項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に
関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、
前項と同様とする。
第三項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、
又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条 【 偽造私文書等行使 】
第一項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、
若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
第二項 前項の罪の未遂は、罰する。