09/06/15 06:32:34 L8Q5FGMI0
>>276
>よくわからないけど、大学の処分の基準が。
URLリンク(jimuhp.kyokyo-u.ac.jp)
京都教育大学学則
P8 第9節 第46条
学生が、本学の規定に背き又ははその本文を守らなかったときは、学長は、教授会の議を経て軽重に従い懲戒を加える。
2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 本学の秩序を乱し、学生の本分に著しく反した者
4 停学の期間は、在学年限に算入し、修業年限には算入しない、ただし、教授会の議を経てこれを修業年限に算入することがある