09/06/14 04:26:16 z+ADYYv20
抽象化された行為について罰する法はない。
行為そのものについてどう思うかを述べることを制約はできない。
特定して貶した場合に可能性があるものとして侮辱罪または名誉毀損罪があるが
それは親告罪なのであなたたちには関係ない。
逆にあなたたちが侮辱罪または名誉毀損罪を犯していないか考えてやりなよ。
一方「告発する」「通報する」でも場合によって脅迫罪が成立した判例がある。
脅迫罪は親告罪ではない。
こういう事を頭に置いてからやりなさいよ。
静観しておくのが良いと思いますけどね。
やるべき事はやるべき所がやるのだから。
野次馬根性でやっているのならおやめなさい。