09/06/08 19:01:59 Bd7bEz1KO
情状酌量とは
犯罪や事故について明らかにその行為や結果に至った情状を考えて酌量する事
その行為を仕方なくややらざるおえない状況かないてどうしようもなく行ってしまったと認められる場合
示談や弁済したからすぐ情状酌量になる訳ではない
示談や弁済や社会的制裁を受けて反省しているからその時はいまの状況を考えて減刑対象ですよって事
刑事でも民事でもやった事が不可抗力ややった行為が状況を考えたら仕方ないかもって場合だね
刑事事件なら被害者に被害弁済及び損害賠償して被害者からの減刑嘆願書を提出してもらいスッゴい反省してるし社会的制裁がかなりありますから減刑してくださいよって狙いの弁護かな
否認しちゃったら情状酌量は無理だ
この6人の弁護人は否認しちゃったから事実を争う戦法だろうね
今更事実争ったらそれこそ被疑者と被害者を苦しめる戦法だろうな
事実がないなら反訴するか起訴されてから完全否認して長く裁判するしかないね