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永住者携帯義務 見直しも
在留カード 入管法改正案 与党、民主合意 付則に『今後検討』 09年6月18日
外国人登録証明書に代わる新たな身分証として法務大臣が三カ月以上滞在する
外国人に発行する「在留カード」の携帯を義務付ける入管難民法改正案で、
自民、公明の与党と民主党が十七日合意した。今国会で成立する見通し。
「永住者」資格で居住する在日韓国・朝鮮人のカード携帯義務をなくす方向で
議論する付則を加え、将来の見直しに言及した。
付則は「歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、
在留管理のあり方を今後検討する」との文言。
三党はこれまでに、太平洋戦争の降伏文書に調印した一九四五年九月二日以前から
引き続き日本に居住している四十四万人の韓国・朝鮮人、台湾人とその子孫を指す
「特別永住者」にはカードの常時携帯義務を免除することでは合意した。
しかし、終戦後一時帰国しながら再度入国して永住した人たちは特別永住者でなく「永住者」。
こうした人には携帯義務がある。長年同じ生活を送っているにもかかわらず差がある対応を
近い将来検討することになる。
十一万人の不法滞在者への厳しい対処を柱とした改正案は、在留期間の上限を
原則三年から五年にして外国人への利便が図られる一方、届け出などに不備があると罰則がある。
「外国人の在留管理強化につながる」と批判を受け、一部緩和される修正がなされた。
上陸許可後に新住所を九十日以内に届け出なかった場合も正当な理由があれば在留資格を取り消さず、
日本人配偶者が離婚などで配偶者関係を失ったときには、資格変更を申請する機会を与える規定も盛り込む。
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