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【罪はないが】ノリコ・カルデロン23【資格もない】 - 暇つぶし2ch726:可愛い奥様
09/04/22 08:25:08 2NNksFYU0
0.違反審査→退去強制令書
1.口頭審理→退去強制令書
 「日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,認定の通知を受けた日から3日以内に
  口頭をもって特別審理官に対し,口頭審理を請求し,これに基づき,審問が行われる(入管法第48条)
2.異議の申し出→退去強制令書
  「日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,その判定の通知を受けた日から3日以内に
  不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して,最終的な判断を法務大臣に求めることができます。」
  (入管法第49条)
3.法務大臣の裁決→退去強制令書
  法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できる
  とされています。その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)
  (入管法第50条)

フローチャートを見ればわかりますが、法務大臣の在留特別許可がだされるのは異議の申し出を受けて
3.の法務大臣の裁決の段階においてなされます。
つまり、法務省による入管法の解釈では異議の申し出の時点で法務大臣が判断する事になっています。

4.~6.訴訟  処分に違法性はなく、訴えは全て棄却 
上記6回全てにおいて「在留を特別に認めてもらいたい」と主張して当時の法務大臣にも司法にも認められませんでした。
行政の処分に従わない。司法の判断にも従わない。この時点で原告三人はまともな人間ではありません。

当時の法務大臣および何人もの判事と同じ事情を元に在留特別許可を出したのが現法務大臣です。
ベースとなるデータが同じで一人だけ全く逆の判断をしているのですからその判断が合理性を欠くと考えるのが妥当です。
以上からカルデロンのケースでノリコに在留特別許可を与えたことは大臣の裁量権の逸脱であると考えます。


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