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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(略称: 女子差別撤廃条約の選択
議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人
または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして
通報できる個人通報制度を定めたものである。
通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるが、救済措置の実施が
不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できる。
通報を受けた委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、
締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見及び勧告には法的拘束力はない。
採択---1999年10月6日(国連第54回総会)