09/04/19 19:39:15 T76vC5aE0
>>312
>この主張の根拠を教えていただけますか?
レスが遅くなりました。
入管関係手続代行業務の取り扱いが多い「行政書士事務所」のHPを確認いただくほうがよろしいでしょう。
「上陸拒否事由 執行猶予」でググってみてください。
代表的な説明振りを引用します。
「「刑に処せられた」とは、刑の確定があれば足り、刑の執行を受けたか否か、刑の執行を終えているか否かを問いません。
また、「刑に処せられたことのある者」には、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者、さらに、刑法の規定
により刑の言渡しの効力が消滅した者、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者も含まれます。
けれども、これは原則であり、上陸拒否事由に該当していてもその事由が重大なものでなく、さらに、相当の理由があれ
ば、法務大臣の裁量により入国が認められることもあります。」
URLリンク(www.mao-cjlaw.com)