09/04/19 17:28:14 6+py/Bue0
>>274
どうも私が誤って認識していたようです。失礼しました。
サラカルデロンビオラは入管法違反により懲役2年6ヶ月執行猶予4年の
判決を受け刑は確定しています。(刑事罰)
それとは別にサラカルデロンビオラは入管法違反によって2009年4月13日に
退去強制処分を受けています。(行政罰)
永久に入国禁止にかかわってくるのは刑事罰の方ですが、執行猶予期間の
4年を過ぎれば永久に入国禁止の要件からはずれるようです。
つまり刑事罰なしの行政罰により退去強制処分を受けた場合同様、退去の日から5年間の
入国禁止となるようです。
(一専門家の解釈なので納得がいかなければ法務省に確認をとられた方が良いでしょう。)
森法務大臣は国会での質問に対して「一定の期間を経た後に上陸特別許可を出す
ことも」と答弁しているので母親に関しては少なくとも平成18年9月入管法違反により
懲役2年6月、執行猶予4年の判決(さいたま地裁)を言い渡された日から4年間は
上陸特別許可も出せないでしょう。
そう考えると最短の上陸特別許可がでそうな日時は平成22年9月以降でしょうか?