【罪はないが】ノリコ・カルデロン23【資格もない】at MS
【罪はないが】ノリコ・カルデロン23【資格もない】 - 暇つぶし2ch189:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね
09/04/19 09:27:21 T76vC5aE0
>173
別スレで「カルデロンの問題はのり子という児童の人権を守ること、その一点だけである。バカの一つ覚えで
「法を犯すな」と言ってるヤツがいるが、国際条約>国内法を知らぬ低能だろう。」という人権条約絶対優位説
を唱える人がいたので、以下のようなコメントをしておきました。

ジュリスト別冊「憲法判例百選」などにも取り上げられている「マクリーン事件最高裁判決」は法学部出身の人
なら誰でも知っているはずですが…。今回の判決文でも引用されているところです。
↓ ↓ ↓
国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負わず、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れる
かどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは、国家がその立法政策に基づき自由に決定
することができる。

あなたの言っている「国際条約>国内法」は、正確には「国際慣習法>憲法>国際条約>国内法」です。
ま、子どもがいる不法入国者は無条件に滞在許可が与えられるという法律でも整備されれば別ですが、日本での
今の出入国管理法は、「国際慣習法」に基づいて、日本国民の意思に従い、制定されているというわけです。
世界の一部の国に子どもの権利を考慮して不法移民家族ごと受け入れる国があるようですが、それが世界の趨勢
というわけではありませんし、それが国際法に基づいた普遍的原則というわけでもありません。

それから条約優先の主張を立てて「それを知らぬ低脳」呼ばわりするのはご勝手ですが、子どもの人権条約だけ
でなく以下のような条約が締結されていることをお忘れなく。
↓ ↓ ↓
国際組織犯罪防止条約の密入国防止に関する補足議定書
「陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する補足議定書」が2004年1月28日に発効
することになりました。この議定書では、「移民を密入国させること」を「金銭的利益その他の物質的な利益を
直接または間接に得るため、締約国の国民または永住者でない者を当該締約国に不法入国させること」と定義し、
締約国に移民を密入国させること、不正な証明書製造、提供などを犯罪とし、締約国間で防止・取り締まりに協
力することを規定しています。(ある人権団体HPより)


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