09/04/15 11:30:18 tcGxU9U20
>>880
栃木県 栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止) 第四十二条
* [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
* [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第五十六条
* [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
* [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
* ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
第五十八条
* この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
(定義) 第二条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
今回の貴之と女の子は区分けが別でしょ
貴之は未成年だけどここでいう「青少年」ではない
つまり
* この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
には当てはまらない、と