09/04/10 07:42:21 3a1qU2hk0
>>937
いわゆる在日の特別永住許可は平成3年の入官特別法制定で実質取消は出来ないに
等しいことになりました。
その前も取り消しできる規定はありましたが、他の外国人と比べ理解できないほどの優遇が
あり、取消要件を満たしても在留資格の剥奪は行われてきませんでした。
普通の刑法で裁かれる犯罪(殺人、強盗、強姦)等では取り消されていないのは、たとえ
無期懲役であっても法務大臣が特別に在留を許可するからだとしか思えません。
実質北朝鮮の工作員であるとかテロリストであると断定されでもしなければ許可の剥奪は
されないわけです。
上記の事件は他人名義の旅券使用により、この特権階級である在日でさえ、在留許可が
剥奪されていると言う点に注目すべきです。
この事件は偽造旅券を作り、使用するということは大変重い罪であると言うことを思い出
させてくれます。
偽造旅券で入国したものを普通の旅券で入国しオーバースティで入国したものと同列に
考えてはいけません。
組織犯罪がらみやもっと恐ろしいのはテロリストにとって活動拠点にしやすくなるからです。
通常の入管法違反で初犯なら5年の入国禁止ですが、偽造旅券の行使には少なくとも
10年の入国禁止は必要でしょう。