09/04/08 12:32:04 lnXjluQJ0
>>761
不法滞在者が法律婚をする権利や、子供を公立学校に通わせる権利については、
「外国人に対する基本的人権の保障」という枠組みで2通りの捕らえ方がある様子。
(1)外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられている
(正規在留で外国人登録がないと権利は保障されない)」という立場
(2)婚姻や出産、子供の教育は、人が人として享受する権利ないし地位で、在留資格とは無関係である
(明文化されてはいないが、在留資格や外国人登録の有無に関わらず人権保障上当然の権利である)」という立場
(1)の立場の根拠となっているのはマクリーン事件最高裁判決。
不法滞在者の権利でも行政サービス等は一定のものが認められてる!と主張する人がいるのは(2)の人だね。
あと「児童の権利条約」では、 締約国に「すべての子に」無償で初等教育を行うよう義務づけてる。
文部科学省も、不法滞在や外国人登録がない子供でも公立学校への入学を認めてると聞いた。だからじゃね?
左巻きの弁護士とかは(2)を推奨。
一部の自治体では(1)のところもある。とにかく解釈の違いでばらつきがあるって感じ。
左に偏ってるから参考にはならんが、どうぞ。
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