09/04/01 22:37:19 39awa3Nc0
>>390
■..永住権利の維持
長期間米国から離れると永住の意思を失ったとみなされ、苦労して得た永住権を失ってしまう可能性があります。
永住権保持者の米国入国は、有効なパスポート及び永住権利保持者の証拠(「カード」、「スタンプ」、「レタ」ー等)が
必要になります。入国審査の窓口は、"Permanent Resident (Legal Permanent Resident)"(永住権保持者用)になります。
永住権カードをお持ちでない場合は、入国審査に多少時間が掛かります。状況によっては別室に連れていかれますが、
これは、永住権「スタンプ」やその他の永住権保持者用の証明書・書物がが偽造でないかどうかを確認する目的です。
注: どのような状況でも、間違っても「取りあえず入国したいので、観光でもいいです」等とは言わないことです。
移民局は、永住権保持者の意思を検討する際、米国から離れていた期間や理由を始め、永住権保持者が米国内に
居住所を維持しているか、米国に不動産や財産を所有しているか、米国で仕事をしているか、米国で納税しているか、
米国に銀行口座があり頻繁に取引を行っているか、米国の運転免許証を保有しているか、家族が米国に居住しているか等、
永住権保持者が置かれている状況を総合的に考慮します。従って、雇用証明書・納税証明書・物件権利書・銀行取引の
記録等、米国との結びつきを表す書類を完備しなければなりません。
通常、6ヶ月以内の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。しかし6ヶ月以上
米国外に滞在した後、再入国を求める場合は、上記の雇用証明書、納税証明書、物件権利書、銀行取引記録等、米国との
結びつきを表す書類を完備しなくてはなりません。これは、再入国時に永住の意思を放棄していないと証明するためです。
米国外滞在期間が1年以上になると予想される場合は、前もって2年間有効な再入国許可証を取得しておく必要があります。
万一、出国前にこの申請を怠ってしまった場合は、米国に再入国する前に、米国大使館で帰省永住ヴィザを取得しなくては
なりません。