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【×のり子】比人ノリコ・カルデロン19【×のりこ】 - 暇つぶし2ch297:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中
09/03/30 13:14:08 xSzyeDxA0
退去処分取り消し訴訟の方はともかく、在留特別許可を求める訴訟は受け付ける必要自体がないと思う。

346 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2009/03/30(月) 13:03:09 ID:pDnffsd90
「そうすると,法務大臣等が,原告がした再審査情願に対して在留特別許可
をしないということは,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の
裁決を撤回するという職権発動をしないということに帰するものである(その結果,
入管法50条1項に基づく在留特別許可がされる余地はないことになる。)。
したがって,そこには職権発動をしないという不作為があるにすぎず,何らかの
処分がされたものということはできない。」

「入管法50条1項,61条の2の2第2項所定の手続によらず,法務大臣等が,
入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けている
外国人に対し,同裁決後に生じた新たな事情を考慮して,在留特別許可をする
ことを認めた法令等の規定は存在しない」
URLリンク(www.courts.go.jp)

前段 法務大臣が再審請願に対して在留特別許可をださないのは不作為であり処分ではない。

    → 処分に対する不服の訴えをする行為自体がナンセンスだということ

後段 法務大臣や入官の局長等が異議申し出に理由がないと裁決した場合、裁決を受けた
    外国人はもう退去するしかない

    →その後に生じた新たな事情を考慮して裁定をし直す制度自体がないから
    外国人が新たな事情があると訴えても考慮するする必要はない


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