09/03/26 07:59:09 skTAU+KL0
>>11
多分国民年金(老齢基礎年金)は受給できるでしょう。
すでに在日は恩給については受給できるようになっています。
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律
(平成十二年六月七日法律第百十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ここでも日本国籍でもない在日の子孫に日本人に対するように血統主義が適用されています。
日本国籍を認めてしまえば当然日本人なのですから血統主義が適用されるのは仕方がないことです。
だからこそ審査を慎重にしなければならないのですよ。
国籍を与えることの重みを国民が理解していれば在日に帰化に関する特権にも反発が必至のはずなのに。