09/03/28 10:21:00 f+Nvoai40
平成16年に在留特別許可した事例
事例41)
1990年3月及び1993年4月,南アジア出身の夫婦がそれぞれ在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」
又は「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1995年2月頃,偽造旅券により長女を本国から呼び寄せ
(不法入国),さらに1996年9月,本邦において長男をもうけ,いずれも不法残留していたところ,2002年1月,
家族全員が本邦在留を希望して出頭申告したもの。夫は自営業を営み,安定した生活を送っていたもので,
長女は,本邦の小学校2年次から就学し,高校1年在学中,本邦出生の長男は,小学校2年生として在学中で
あったものであり,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」
URLリンク(www.moj.go.jp)
このケースもひどい。
両親ともに外国人で不法滞在・不法就労、子を二人設けている。
何ら同情すべき余地がないにもかかわらず 一 家 全 員 に在留特別許可が出ている。
法務大臣はとても正気とは思えないです。