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消極要素
消極要素については,次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をして
いるとき。
〈例〉
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪な
どにより刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動,不法入国,不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由
に該当するとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。
(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(法務大臣の裁決の特例)
第50条法務大臣は,前条第3項の裁決に当たつて,異議の申出が理由がない
と認める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その
者の在留を特別に許可することができる。
一永住許可を受けているとき。
二かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであると
き。
四その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
以下略
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