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【弁護士会よ】カルデロンのり子さま18【お前もか】 - 暇つぶし2ch711:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中
09/03/24 11:23:52 eIWItFDF0
>>705
何か大きな誤解があるのか、わざとそうされているのか悩むところですが、自称カルデロンなどバックに人権屋が
ついているケースでは既に法務大臣に異議の申し立ては行っています。
その申し立てが認められないから行政訴訟を起こしているのです。
異議の申し立てはあくまでも法務省内の手続きでありますが、三審制の形を取っており諸外国から非難を受ける
ような非人道的な制度ではありません。


(異議の申出)
第 四十九条 前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から
三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し
異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の
 口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、
 その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするもの
 に限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が
 理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の三第一項の規定により
 出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に
 対し、その旨を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


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