09/03/24 01:57:18 ZZGNRNhp0
>>671続き
同調査資料の「憲法と外国人」での記述
《入国の自由》
通説は、外国人に対して、入国の自由は保障されていない、とする。
国際慣習法上、外国人の入国については、国家に入国の規制に関する裁量があるとされる。
判例も、例えば、「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、
外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、
国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、
また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、
その考えを同じくする」と、外国人に対して、入国の自由を否定している(マクリーン事件)。
また、国会答弁でも、高辻正巳内閣法制局長官(当時)が、次のように答弁している。「そのことは国際慣習法上も
認められておりまして、外国人の入国の許否はその国の自由裁量によって決定することができるものとされ、
特に国権がみずからに制約を課する場合のほかには、国は外国人の入国を許可する義務を負わないこととされております。
また他面憲法は、外国人の入国について別段の規定を置いておりません。こういうことから考えますと、論理の筋道としては、
憲法がその許否についての国際慣習法をそのまま受容していることを示すものと見られるものだと思われます」。