09/03/22 23:27:55 cWaYzKWXO
弁護士会が盾にしている権利条約では、カルデロン親子を日本で暮らさせる根拠になりません。
31:名無しさん@九周年 :2009/03/22(日) 22:02:38 ID:CaAtXsLX0
テンプレ代わりにどうぞ
児童の権利に関する条約
URLリンク(www.mofa.go.jp)
児童の権利に関する条約を日本が批准する際に行った留保と解釈宣言
留保
児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に
関しては、国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていること
にかんがみ、この規定の第2文にいう『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されない
ことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離させる』に拘束されない権利を留保。
宣言
1 。日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
2 。日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を
目的とする締約国への入国または締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な
方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈する
ものであることを宣言する。
URLリンク(www.mofa.go.jp)