09/03/22 20:43:38 cWaYzKWXO
688:名無しさん@九周年 :2009/03/22(日) 19:33:12 ID:CaAtXsLX0
>>682
はいはい釣りはそこまでにしような。
そこまで条約条約とわめく君が、日本政府が同条約批准の際につけた留保や宣言を知らないわけなかろうにw
留保
児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に
関しては、国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていること
にかんがみ、この規定の第2文にいう『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されない
ことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離させる』に拘束されない権利を留保。
宣言
1 。日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
2 。日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を
目的とする締約国への入国または締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な
方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈する
ものであることを宣言する。