09/03/21 20:24:35 FRJW4zHp0
>>413
>不法就労助長罪
>1.事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
>2.外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
>3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関しあっせんする行為
>処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
>又はこれを併科する。
もし該当するとすれば3ですが「業として」の部分を満たさないと処罰対象にはならないでしょう。