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【弁護士会よ】カルデロンのり子さま18【お前もか】 - 暇つぶし2ch290:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中
09/03/20 19:08:19 X9z78rkF0
【平成16年10月1日 局長通達 法務省管在第5964号】「入国・在留に係る処分に当っての留意事項について」
1)入国・在留に係る申請に対する処分は,提出された資料,収集した資料及び実態調査等により判明した
事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い,当該事実認定を基礎として法令等の定める
要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であること。
2)不許可・不交付の処分の通知に関して,その理由が示明確である等の指摘があることから、次の内容を
処分に当り留意し、より一層の適正な処分を行うべきであること。
①要件への適合性の判断
・在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は
 一切あり得ないこと。
・特に,不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて,正確な事実
 認定に基づいて判断しなければならないこと。
・申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならないこと。
・不法滞在,資格外活動等の問題が多数発生していることを理由として,特定の国籍等に属することをもって一律に
 不利益処分を行う等法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできないこと。
・在留資格の変更や在留期間の更新等については,直接的には基準省令の規定や「定住者」若しくは「特定
 活動」の在留資格に係る告示の規定の適用はないので,これらの処分に係る申請について,基準省令や
 告示の規定を満たすことを画一的に求めて処分を行うことは,入管法第20条又は同第21条に規定する「適当
 と認めるに足りる相当の理由」を十分に判断した、ものとは言えないこと。
・在留資格の変更,在留期間の更新等の一定の 自由裁量が認められている処分についても,各地方入国管理
 局が異なる要件・基準により判断することは許されないこと。
URLリンク(officekan.blogdehp.ne.jp)
>「上陸許可のような覊束行為」と入管行政を熟知している職員を締め付け、一方でド素人の政治家がばんばん
特別許可を濫発していたら話にも何にもなりませんよ。


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