09/04/25 09:39:11 0KcmwTpo0
メモ
2 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,
出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,
次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます
(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。
URLリンク(www.moj.go.jp)
国籍法に定められた「再取得」とはいったい何のことか。
国籍法第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、
日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、
第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、
日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。