08/12/10 06:46:16 UbQ7nx2x0
つづき ■双子の出生届、国籍取得問題について�A
双子が成長して日本国籍を取りたくなった場合はどうしたらいい?
ひとつの方法としては、アメリカ国籍から日本国籍の帰化申請をする。
もうひとつはできるかどうか分からないが
・国籍の再取得 申請
「出生届」が法定期間内(3ヶ月以内)に提出されなかった場合、
日本国籍を喪失したお子様に対して、「国籍法第17条1頁」の規定により、
「国籍の再取得」の手続をとることができます。
これは、日本国籍を喪失したお子様が20歳未満で、
日本国内に住所を有するとき(留学や親族訪問等の一時帰国ではなく、日本に生活基盤を設けること)には、
法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができるというものです。
この「国籍の再取得」につきましては、日本に帰国した後、
住所地を管轄する法務局又は、地方法務局の長を経由する必要がありますので、
管轄の法務局、または、地方法務局の国籍担当者に相談して下さい。
URLリンク(www.chicago.us.emb-japan.go.jp)
ただ、これをやって双子が日本国籍を有することができても
日本の民法(での過去の判例からの「母」の定義の解釈)上
向井が「母」となるわけではない。
そもそも、一度日本での出生届提出を拒んだ、既婚者の外国人母が産んだ
日本人父の婚外子は、いくら胎児認知が認められているとはいえ、
日本国籍の再取得が認められるかどうか・・・。
どっちにしろ、いろいろと弁護士を交えて
法務局の中の人の手もたくさん焼かせないとできない案件ですね。
向井の「ワガママ」だけのために。