あぼーんat MENTALあぼーん - 暇つぶし2ch189:優しい名無しさん 09/10/13 02:18:48 rned8gaM>>188 死んだ場合はない。 しかし、遺族が貴方の遺産(預金や車など)を相続すれば、 損害賠償請求権や損害賠償責任も相続したと見なされ、 民事で訴えられる可能性はある。しかし相続放棄すれば大丈夫。 なので、貯金があるならあらかじめ下ろして誰かにくれてあげるのが良い。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch