あぼーんat MENTAL
あぼーん - 暇つぶし2ch189:優しい名無しさん
09/10/13 02:18:48 rned8gaM
>>188
死んだ場合はない。
しかし、遺族が貴方の遺産(預金や車など)を相続すれば、
損害賠償請求権や損害賠償責任も相続したと見なされ、
民事で訴えられる可能性はある。しかし相続放棄すれば大丈夫。
なので、貯金があるならあらかじめ下ろして誰かにくれてあげるのが良い。


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