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心神喪失と心神耗弱 [編集]
心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力
(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた
状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することが
できないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下る
ことになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で
心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。
同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1
の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。また、無罪判決が
出るほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、一生を精神病院で過ごす
可能性が高い(仮に復帰できても社会生活に戻れる者はごく一部に限られる)。
ウィキペィアより
参ったねこりゃ。