09/07/05 18:18:54 Ychw1ZNE
>>765
1)どのように粗末に扱ったかによっては死体損壊により3年以下の懲役(有名な壁に耳ありはおそらくアウト。学内であれば退学もしくは無期停学などが考えられる)それ以外での刑法での罰則はありません。たぶん。
2)許可が受けた者が解剖を行うのなら、立ち会いはOK。触れるのはNG。
違反した場合は死体解剖保存法により、3?月以下の懲役または?万の罰金だったと思う(ちょっと記憶が曖昧なので間違っているかも)
また、刑法であればこれも場合によっては死体損壊に当たると思われる(司法解剖の時は第104条証拠隠滅等「隠滅・偽証・変造など」も適用される可能性がある)
て言うか基本的に死体に関する刑法は墓掘り以外にこれしかなかったと思うんだけど。
法律というのは結構言葉遊び的な部分もあるので、どれが適用されるかというのは専門ではない私には分からない事が多いです。
>>766
指先が白い方をたまに見るけどあれも尋常性白斑なのかな。
>>769
そうして頂けると助かります。
>>772
がん以外でも処方する場合はありますが、ごく少量だったり限定的な場合の話です。
もし、そういう症状があるのなら一度病院を変えてみるべき。
別の病気という事も考えられます。
患者は病院を選べる。一人の医師の言葉全部が正しいとは限りません。
所詮は医師も人間ですから。
何件か病院を回って数人の医師に診察してもらった方が確実です。
>>773
食物繊維食べようぜ。
あんまり酷いなら病院に行く事をお勧めします。
病院の浣腸はききますよ。
あまりに効きすぎてトイレに着く前に漏らしたのは私の人生の汚点。
>>774
死亡した時によりますが、解剖される時は外します。
スポイトで取り外します。
ただ死亡するときに眼振運動などでコンタクトが目の裏側やまぶたの奥に入ってしまい気付かない場合もある。
たぶん解剖しなくても清める時に外すと思う。眼球に傷をつけて腐敗を促進させるから。