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障害者は、生保で車保有可!がきてきな判決!!
北九州市が自家用車を所有していることを理由に生活保護を
停止したことは、憲法などに違反するとして、同市門司区の精神
障害者の夫婦が同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など
約252万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは
極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として夫婦の主張を
認め、市の処分を取り消し、市側に60万円の支払いを命じた。
訴えていたのは、峰川義勝さん(68)と妻・久子さん(77)。
訴状などによると、峰川さん夫婦は北九州市内で青果の露天商を
営んでいたが、夫婦ともに体調を崩し商売が続けられなくなった。
このため、2000年11月から生活保護を受けるようになった。
夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉
事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や文書で
指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、
約7か月間にわたり生活保護費を支給しなかった。市はその後、
夫婦の生活困窮を理由に支給を再開した。
裁判で夫婦側は「病気の影響で体が不自由で、通院や買い物などに
自動車が不可欠。市の処分は憲法や生活保護法の解釈を誤っている」と
主張。一方、市は処分の正当性を主張して、夫婦側の請求を棄却するよう
求めていた。
増田裁判長は市の処分取り消しに加え、「生活保護費の支給停止に
よって、夫婦は生活が困窮し精神的苦痛を被った」として慰謝料支払いも認めた。
読売新聞 2009年5月29日
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