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大阪・道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を不法占拠しているとして、
大阪市が明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は20日付で、
店側の上告を棄却する決定をした。土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定した。
店側は、土地の占有から20年以上が過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、
所有権移転を求めて2006年に市を提訴。翌年に市が反訴していた。
一審大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとはいえない」として
店側の訴えを退けた上で、過去の土地使用料として計約200万円の支払いを命令。
二審大阪高裁は、対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、
使用料に加えて土地の明け渡しも命じていた。
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