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菅内閣政務3役の公設秘書10人が兼職報酬 - 暇つぶし2ch1:ワオキツネカフェφ ★
10/07/17 22:57:04 0
菅内閣政務3役の公設秘書10人が兼職報酬

菅内閣の閣僚、副大臣、政務官68人の公設秘書198人のうち、10人が企業や労働組合の
役員などに就き、報酬を得ていたことが16日、衆参両院への取材でわかった。

4団体から年間計約500万円の報酬を得ている秘書もいた。税金で給与が支払われる公設秘書
の兼職は、国会議員秘書給与法で原則禁じられているが、議員の許可があれば認められており、
識者は「法の抜け道と言え、議員側への形を変えた寄付とも受け取れる」と指摘している。

16日に資産公開された菅内閣の政務官以上の68人について、読売新聞が衆参両院の議員課
などに現在の秘書の兼職について取材したところ、企業の役員などを兼職していた公設秘書は21人。
7人は無報酬で、弁護士報酬を得ていた4人を除くと、計10人が報酬を得ていた。

報酬額が最も高額だったのは、民主党衆院議員の古本(ふるもと)伸一郎・財務政務官(愛知11区)の政策秘書。
役員報酬などの総額は、古本議員の支持母体である大手自動車メーカー「トヨタ」の労働組合など
計4団体からの計504万円だった。この政策秘書は「仕事の実態はあり、税務上の申告もしている。
ただ、国から給与をもらう公設秘書の兼職は批判されて当然かもしれない。今後、役職から外れる」と語った。

また、国民新党の衆院議員松下忠洋・経産副大臣(鹿児島3区)の第2公設秘書は、
親族が経営する建設会社の役員として408万円を得ていた。

同法によると、国会議員1人につき、政策秘書と第1、第2秘書の計3人まで、それぞれに
年間約500万~約1000万円の給与が国から支払われる。こうした公設秘書については、
秘書給与詐取事件を受けた04年の法改正で、それまで認められていた兼職を原則禁止としたが、
議員の許可を受け、所属する院の議長に「兼職届」を提出すれば認められる。

政治資金に詳しい東大の谷口将紀教授(現代日本政治論)の話
「秘書が兼職で得た報酬は形を変えた議員側への寄付とも言える。議員も秘書も税金を
払っている国民が雇い主なのだから、国民が納得できないような安易な兼職は慎むべきだ」

ソース:(2010年7月17日03時10分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

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