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神戸市が職員の互助組織「市職員共助組合」に支出した補助金は
福利厚生の範囲を超えており違法だとして、同市の市民団体メンバーらが
同市に対し、同組合や矢田立郎・同市長らに返還や賠償を請求するよう
求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、
同組合と市長にそれぞれ約4000万円を請求するよう市に命じた
2審・大阪高裁判決を支持し、矢田市長の上告を棄却する決定をした。
決定は25日付。矢田市長の敗訴が確定した。
1審・神戸地裁判決は、組合事業のうち、
「定年10年前の組合員に対する5万円の祝い金」と
「勤続年数に応じたクーポン券」は実質的な給与で違法と認定。
同組合に約1億2500万円、矢田市長に約1500万円を請求するよう市に命じたが、
2審・大阪高裁判決はクーポン券分のみを違法と判断。矢田市長だけが上告していた。
ソース:(2010年6月29日 読売新聞)
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