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執行猶予中の万引きで実刑判決
執行猶予中に再び万引きをしたとして逮捕・起訴された
多度津町の51歳の女に、高松地方裁判所丸亀支部は
「万引きはいけないことだという意識が欠けており、
再犯の恐れを否定できない」として、懲役1年の実刑を言い渡しました。
この裁判は、多度津町の無職、三谷洋子被告(51)が、万引きをして
執行猶予中だったことし3月、丸亀市内のショッピングセンターで
ふたたび食料品などを万引きしたとして盗みの罪に問われているものです。
判決で、高松地方裁判所丸亀支部の安部勝裁判官は、
「被告は動機について万引きをすると嫌なことを忘れられるなどと述べており、
万引きはいけないことだという意識が欠けている。
再犯の恐れを否定できない」と指摘して、懲役1年の実刑を言い渡しました。
三谷被告は、おととし3月に万引きの罪で執行猶予のついた有罪判決を受けたあと、
去年9月に再び万引きをして起訴されましたが、このときも判決に
執行猶予がついたため検察側が控訴し、懲役8か月の実刑が確定しています。
ソース:NHK香川県のニュース 06月15日 17時56分
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