10/05/13 17:31:37 0
餌付けで集まった野良猫のふん尿などで被害を受けたとして、東京都三鷹市の住民17人と
管理組合が同じ集合住宅に住む将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)に餌付けの中止と
慰謝料など645万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部(市川正巳裁判長)は13日、
餌付けの差し止めと3万6000~30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴状などによると、加藤氏は93年ごろから、三鷹市内の2階建てテラスハウスの自宅玄関前や
庭で野良猫への餌付けを始めた。集まる猫は一時期18匹にも達し、住民側はふん尿による
悪臭やゴミの散乱などによる被害を受けたとしていた。住民らが餌付けをやめるよう再三の注意や決議をしたが、
加藤氏は応じず、調停も不調に終わったことから、08年11月に住民側が提訴していた。
裁判で住民側は▽住宅の管理規約が「他の居住者に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育しない」と定めている
▽中止要請に応じないため受忍限度を超える被害が出ている--ことなどから、餌やりの違法性を主張。
加藤氏は「屋外での餌付けは飼育でなく、仮にそうだとしても猫は迷惑な動物でない。
被害はほとんどが事実無根だ」として請求の棄却を求め、全面的に争っていた。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)