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3月5日に閣議決定された通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案に、
インターネット接続に対してNHK受信契約を義務付ける条文が盛り込まれていることが判明した。
現在の放送法ではインターネット接続しているPCに関しては、NHKとの受信契約を結ぶ義務は
無いが、改正案ではこれらのPCも受信契約の対象となる。
放送法改正案
第2条
1 「放送」とは、公衆によって直接受信される事を目的とする電気通信(電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信
設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)
をいう。
第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
いての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジ
オ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
ないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することの
できる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
放送法改正案を閣議決定 60年ぶり、自由度向上も
政府は5日、通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案を閣議決定した。
インターネット経由の映像配信の普及などで放送と通信の垣根が低くなっていることを受け、
法体系を60年ぶりに見直す。今国会での成立を目指す。
テレビやラジオなど事業分野ごとの縦割りで八つに分かれている法律を、放送法など4法に集約。
融合を進めることで、施設負担の軽減や新たな収益源確保などを可能にし、放送局側の経営の
自由度を高める。2011年7月からの地上デジタル放送への完全移行を前に、広告収入の減少で
経営が苦しい地方放送局などの現状が背景にある。
現在、地上波の民間放送は送信所などの設備を持つ事業者と、放送業務を行う事業者が同じでなければ
ならないが、この二つを分離可能にする。複数の放送局が共同で設備投資を行うこともできるようになり、
負担軽減が期待される。
放送用と通信用とに分かれている電波を柔軟に利用できるようにもする。放送を行わない夜間に
放送用電波を通信に使うことが認められ、広告配信などで新たな収益につながる可能性もある。
URLリンク(www.47news.jp)