10/03/05 06:16:44 0
2010年3月1日のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」では、
外国人参政権問題を特集した。
外国人の地方選挙参加は憲法で禁止されていないという、
1995年の最高裁判決の傍論は大事なものであると、共産党議員の穀田恵二氏は評価した。
これに対して、政治評論家の三宅久之氏が「あなたは憲法の読み方、知らないの」
と応酬。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
と読み上げた。そして、その国民とは日本国民であると最高裁は判断したのだと述べた。
すると、東アジア評論家の張景子氏が「そんなこと言ってません。
国民とは国籍保持者のみのことではなく、社会の構成員として日本の政治社会における
政治決定に従わざるを得ないものをいう」と反論。どこに書いてあるのかと問われると、
「憲法の15条の1項に」と明言した。
この発言を聞いた三宅氏は、「そんなことはどこにも
書いてありません、それはあなたが作った憲法だよ」
と批判し、張氏は反論できずに顔を歪めた。ところが、穀田氏が「きちんと
載ってるんですよ」と張氏を擁護し、それはどこなのかと問われることに。
議論がさらに白熱すると、東海大学准教授の金慶珠氏が「そんな話にカッカとなる
必要ないって、大事じゃないんです」と述べた。
しかし、三宅氏は納得できず、「あなたの言ったのは偽造憲法だ、それは」
と再び張氏を批判。すると張氏は、「違う、解釈の余地はいろいろあるってことですよ」
と釈明した。張氏の主張は、ビッグス・アランという人物が、参政権について国を
相手取って大阪地裁に提訴した内容を読み上げたものだった。つまり、
憲法第15条の一つの「解釈」と言いたいようだ。
URLリンク(www.tanteifile.com)