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昨年の衆院選で当選した民主党小林千代美議員=北海道5区=陣営による選挙違反事件で、
選対委員長代行を務め、公選法違反(事前運動、買収約束)罪に問われた山本広和被告(60)の
判決が12日、札幌地裁であった。辻川靖夫裁判長は懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を
言い渡した。弁護側は控訴する方針。
山本被告について、検察側は連座制適用の対象としており、
同被告の禁固以上の有罪が確定すれば、小林議員の当選無効を求める訴訟を起こす。
小林氏は判決後、札幌市で記者会見し、「職責を全力で全うしたい」と述べた。
離党、辞職については裁判が確定していないとして、「まだ判断できる状況ではない」と話した。
公判は、公示前に小林氏のリーフレットを送るため、
有権者に電話をかけたことが選挙運動に当たるかが争点だった。
辻川裁判長は電話の内容について「小林氏への投票を暗に呼び掛ける趣旨の言葉だった」と認定。
同氏に得票させるため必要かつ有利な行為だったと指摘し、選挙運動には当たらないとした
弁護側主張を退けた。
ソース:時事通信 (2010/02/12-20:58)
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