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下腹部を露出したとして公然わいせつ罪で略式命令を受けた広島県内の公立中学の50代の男性元教諭が、
懲戒免職は重過ぎるとして県を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が1日、広島地裁であった。金村
敏彦裁判長は、元教諭の行為が性的なものでなかった可能性を指摘、「処分は著しく妥当性を欠き、裁量権を
逸脱し違法」と述べ、処分を取り消した。
判決によると、元教諭は2006年11月、広島市の河川敷のベンチでズボンと下着を下ろし陰部を露出させた
として公然わいせつ容疑で逮捕され、広島簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。これを受けて県教育委員会
は同年12月、「教育公務員としての信用を著しく損なう」として元教諭を懲戒免職とした。(2009/12/01-17:52)
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