09/11/14 23:15:39 0
京都市が同和関連団体に市有地を無償で貸していたのは違法として、
桝本頼兼・前市長らに計3800万円の返還を求めた住民訴訟の控訴審判決が13日、
大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は、請求を棄却した1審・京都地裁判決を変更。
「裁量権を逸脱しており違法」として、契約権限のあった当時の文化市民局長に
79万円を支払わせるよう市に命じた。
判決によると、市有地は1980年代前半から貸し出され、3年おきに更新されていた。
大和裁判長は、無償貸与の公益性は、市が財政健全化を打ち出した2004年には
失われていたと指摘。有償に切り替わるまでの賃料相当額79万円を市の損害と認めた。
原告側は「認められなかった部分は多い」として上告を検討。
市も「主張が一部認められず残念。対応を検討したい」としている。
ソース:読売新聞 (2009年11月14日)
URLリンク(osaka.yomiuri.co.jp)