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日弁連が弁護士過疎解消のため開設した公設事務所
「奄美ひまわり基金法律事務所」(鹿児島県奄美市)で、
初代所長を務めた高橋広篤弁護士を相手に、
元依頼者の女性が「債務整理を放置された」として、
損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、鹿児島地裁名瀬支部であった。
中島基至裁判官は、同弁護士の説明義務違反を認め、158万円の支払いを命じた。
同裁判官は、委任された債務整理を辞任するに当たり、
辞任による不利益などを女性に説明しておらず「著しく不適切」と指摘。
女性の精神的損害を認定した。
ソース:時事通信 (2009/10/31-01:41)
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