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>>56 の続き
事件本人は公務員であり未成年者が幼い頃は 「 よき父 」であったが、未成年
者が小学校5年頃になったころから一緒に風呂に入った際に時折、未成年者の
陰部をのぞき込んだり、陰部に触る等の行為を行うようになった。
未成年者が中学生になってからは、事件本人は車で未成年者を塾に迎えに来
て帰宅途中に強引に未成年者に自分の股間を触らせたり、未成年者の胸を触る
ような猥褻行為を行った。また、自宅においても母の不在の折りには、未成
年者の下着を無理矢理脱がす等の猥褻行為を行った。
未成年者はこれらの事実を母にも告げられず、悶々として生活していた。
平成9年頃、事件本人は時折、無断外泊するようになったが、そのころ、未
成年者は自宅の事件本人の部屋で多数の猥褻な雑誌等を発見した。その収集物
の中に事件本人と他の女性が性行為を行っているのを撮影したビデオ2本が含
まれており、多感な年頃の未成年者は強い精神的ショックを受けた。
事件本人と母は、事件本人の女性問題で不和の状態となたが、母は未成年者
の信条を推し量らず、未成年者の眼前で事件本人が他の女性と性行為を行って
いるビデオや多数の女性の裸体が写されたビデオ等を再生することもあった。
このような精神状態の中、未成年者は自宅では落ち着いて生活できないため、母
の承諾のもと、知人の島田宅で生活するようになった。
その後、未成年者と島田の関係の悪化等から未成年者は一人で暮らしたり、
未成年者の通っていた塾の講師であった木村耕一郎とともに埼玉県で生活する
等していたが、平成10年7月、埼玉中央児童相談所に一時保護され、その後、
大阪子ども家庭センターの一時保護所を経て、現在は知人方で生活している。
事件本人と母は、一時は、離婚の話し合いを行っていたようであるが、現在は
再び夫婦として生活している。