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情報技術関連会社の旧アイ・シー・エフ(現オーベン)の企業買収を巡る
不正株式交換事件などで、証券取引法(現金融商品取引法)違反罪に問われた
パチンコ情報提供会社「梁山泊」グループの実質経営者、豊臣春国被告(58)に、
大阪地裁は29日、懲役3年、執行猶予5年、罰金500万円、追徴金約9億 7800万円
(求刑懲役4年、罰金500万円、追徴金約9億7800万円)を言い渡した。
細井正弘裁判長は「利欲目的の犯行で、手口も巧妙で悪質」と指摘。
「株式市場の公正性が傷つけられ、投資家の信頼を損なったことは軽視できない。
一般投資家が損失を被る危険にもさらされた」としたが、
「株価操作は犯罪成立を認めて反省している」などとして執行猶予とした。
判決によると、豊臣被告は元アイ社社長らと共謀、2004年12月、
実質支配する債務超過の広告会社をアイ社の完全子会社にするため株式交換する際、
広告会社の企業価値を過大評価した虚偽の情報を公開した。
また05年3月、大証ヘラクレス上場の情報通信サービス会社
「ビーマップ」の株価を、不当な売買を繰り返すなどしてつり上げた。
ソース:日経ネット関西版 2009/09/29配信
URLリンク(www.nikkei.co.jp)