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労働者を雇用した際に事業所が最低限、支払わなければならない「最低賃金」は、
佐賀県内では来月1日から1円上がって時給629円となりますがこれは長崎県などと
並んで全国で最も低い水準となっています。
最低賃金は労働者を雇用した際に事業者が最低限、支払わなければならない賃金で毎年、
都道府県ごとに決められ、各都道府県の審議会が最終的な上げ幅を労働局に答申します。
佐賀労働局は審議会の答申を受け、佐賀県の最低賃金を現在より1円上げて時給629円
とすることを決めました。
佐賀労働局によりますと佐賀県の新しい最低賃金は長崎県、宮崎県、沖縄県と並んで
全国で最も低い水準となっています。
一方、全国で最も高いのは東京都で来月1日現在で791円と佐賀県よりも162円高く地域の
格差も一段と広がっています。
最低賃金は県内で働くすべての人に適用され、守らない事業者には罰則も設けられています。
ソース:NHK佐賀のニュース
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