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福岡県大牟田市の司法書士の男性(37)が、親族の名前を使い、
2度にわたって司法書士試験を受験していたことがわかった。
男性は、司法書士を目指す人を対象にした予備校で講師を務めており、
「生徒に試験の傾向などを伝えたかった」と話している。
福岡法務局は「社会的信頼を損なった」として、今月7日付で、
男性に2週間の業務停止を命じる処分を行った。
司法書士試験は年に1回行われ、7月頃に筆記試験、10月頃に口述試験がある。
筆記試験では主に、売買契約、登記、会社清算などに関する問題が出題される。
男性によると、男性は筆記試験を2007年7月に義弟の名前で受験し、
08年7月には父親の名前で受けた。いずれも合格したが、口述試験は受けていなかった。
義弟と父親からは、名前を使うことについて了承を得ていたという。
08年の筆記試験合格後、口述試験を受けに来ないことを不審に思った同法務局と
県司法書士会が、同11月頃から調査を開始。男性から聞き取りなどを行った結果、
偽名での受験が発覚した。男性は「司法書士でありながら受験する理由を、
逐一説明するのが煩わしいので、偽名を使った」と説明したという。
受験生は試験終了後、問題用紙を持ち帰ることができ、後日、法務省も問題を
ホームページで公開している。しかし、男性は読売新聞に対し、
「実際に試験を受けることで、自分が受験した時の感覚を思い出し、
知っておくべき内容、知らなくてもいい内容を見極めたかった」と話している。
同法務局は「資格を有する者が受験するのは試験の趣旨に反する。
偽名を用いたことで、司法書士の品位も害した」としている。
予備校側は男性に口頭で厳重注意し、男性が法務局から処分を受けたことなどを
説明する張り紙を校内に掲示した。男性は引き続き、講義を担当している。
ソース:読売新聞 (2009年9月18日)
URLリンク(kyushu.yomiuri.co.jp)
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